中部経済人クラブとは



■関西大学中部経済人クラブ


関西大学中部経済人クラブは、関西大学経済人クラブと関西大学東京経済人倶楽部と同様に、中部圏で

様々な経済活動をされている校友と親睦を深め、さらなる関大イズムをつなげていく組織にしたいと考

えております。

激動する世界・日本経済の波に揉まれながら大きく羽ばたいていく関大魂を結集させていきたいという

所存です。





■役員

会 長   背 尾 直 彦 (日東制機株式会社 代表取締役社長)





■関西大学愛知経営者千里会

関西大学中部経済人クラブは、愛知県で活躍する関西大学校友の経営者の会「関西大学愛知経営者千里会」
が、拡大発展し、名称変更され発足いたしました。





発足総会

平成29年7月23日午後5時
より、名古屋市栄の東京第一ホ
テル錦にて、発足総会を執り行
いました。











■会則

               第1章  名称及び事務所
第1条 (名称)
    本会の名称は、関西大学中部経済人クラブと称す。
第2条 (本部)
    本会は、事務所を愛知県尾張旭市北本地ケ原町一丁目1番地 (株)東興不動産におく。

                 第2章  目 的
第3条 (目的)
    本会は会員相互の親睦と啓発を図ることを目的とし、以下の事業を行う。
    (1)   相互親睦啓発事業
    (2)   社会貢献事業
    (3)   その他の事業

                 第3章  会 員
第4条 (会員)
 1  会員資格と構成
    本会は関西大学校友で、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県(以下「東海4県」という)
    在住・在勤の経営者、管理職等、士業等、その他これらに準ずる者で構成される。
 2  入会
    本会への入会は所定の手続きをし、会長が認めた者とする。
 3  年会費
    年会費は金10,000円とする。
    (但し、事業等の当日出席会費はその都度、徴収する。)
 4  退会
    次に掲げる事由があった場合、会員は退会するものとし、残存する年会費は返還しない。
    @会員本人の申し出  A会員の死亡  B会費未納者  C理事会の退会決議
    D反社会的勢力への関与

                第4章  理 事 (役 員)
第5条 (役員)
 1  本会は次に掲げる役員をおく。
    @会長 1名  A副会長 3名以内  B会計 1名  C事務局長 1名
    D会計監査 1名
 2  理事は20名以内とし、会員の中から理事会の決議より決定する。
第6条 (役員の職務)
 1  会長は、本会を代表し、業務を統括する。
 2  副会長は、会長を補佐して業務を司り、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき
    は、会長が指名した順序によって、その職務を代行する。
 3  会計は、本会の会計業務を司る。
 4  事務局長は、本会の事務を司る。
 5  会計監査は、本会の経理及び執行に関する監査を司る。
第7条 (理事会)
 1  理事は理事会を構成し、本会の業務の執行を決定する。理事会の招集及び議長は会長が
    行う。
 2  理事会の決議は、出席理事の多数決により決定し、可否同数の場合は会長に一任する。
    なお、委任状が提出されている場合は、その決議は、委任を受けた理事の可否に従う。
    委任者が明記されていない場合は、議長の可否に従う。
 3  理事の任期は2年とし、再任を妨げない。

                 第5章  総 会
第8条 (総会)
 1  定時総会は年1回開催する。但し、必要に応じ、臨時総会の開催を認める。
 2  総会は会長が招集し、議長は会長が行う。但し、会長は議長を指名することができる。
    臨時総会は電子会員総会(呼称:Web総会)をもって行う事ができる。
第9条 (総会決議事項)
    次に定める事項は総会の決議、又は、承認を得なければならない。
    @会則制定・変更  A決算報告  B事業報告  C事業計画  D予算
    Eその他、本会の運営に関する重要な事項
第10条 (決議方法)
    総会の決議は、出席会員の多数決により、可否同数の場合は議長一任とする。但し、
    本会則を改定する決議は、出席会員の3分の2以上の賛成を要する。

                 第6章  会 計
第11条 (会計)
 1  本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入によってこれに充てる。
 2  本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年、3月31日迄とする。

                 第7章  雑 則
第12条 (雑則)
    本会則に記述なき事項は、理事会にて協議し決定する。

附則  この会則は、2019年5月19日より施行する。